2008-04-15 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
海難審判庁におきましては、準司法手続でございます海難審判という制度によりまして、対審制という形で、原因関係者、理事官、補佐人が審判廷に一堂に会しまして、海難の原因究明とあわせまして、海技従事者の懲戒、いわば責任追及を行ってきたというものでございます。
海難審判庁におきましては、準司法手続でございます海難審判という制度によりまして、対審制という形で、原因関係者、理事官、補佐人が審判廷に一堂に会しまして、海難の原因究明とあわせまして、海技従事者の懲戒、いわば責任追及を行ってきたというものでございます。
海難審判においては、個々の事件における発生原因を究明し、海技従事者に過失があると認められた場合には懲戒を行い、また、それ以外の当事者において是正すべき点があると認めた場合には勧告を行っております。 他方、海難審判を行っている中で、幾つかの事例に共通して見られる危険要因が浮かび上がってくることがあります。
海難につきましては、原因調査と海技従事者に対する懲戒を一連の手続の中で効率的に行っております。毎年、七百から八百件という大変多くの事件を処理しております。
また、その海難が海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときには、これらの者を懲戒しなければならないことになっており、海技従事者等以外の者で原因に関係があり、必要と認めるときはその業務や設備などの改善、改良等を勧告することができます。
また、その海難が海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときには、これらの者を懲戒することになっており、海技従事者等以外の者で原因に関係がある場合には、その業務や設備などの改善、改良等を勧告することができます。 近年、我が国の海上輸送は船舶の技術革新等を背景に大きく変化し、また船舶交通は、外国船やプレジャーボートの通航が増大し、依然としてふくそうしております。
また、その海難が海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときにはこれらの者を懲戒することになっており、海技従事者等以外の者で原因に関係がある場合にはその業務や設備などの改善、改良等を勧告することができます。
それから三点目の理由は、有資格者、これは船舶職員、海技従事者でございますけれども、この「有資格者によって、船舶職員法の法定外職員として二等・三等航海士を配乗しても、現行法では」甲板部員「六人の配乗義務は緩和されないこと。」
第一に、条約の内容の国内実施を図るために、船舶の航行する水域に応じて陸上との間で相互に無線通信を行うことができる無線電信または無線電話を施設することを義務づけること、従来の通信士資格に加えまして、新しい海上通信システムに対応した海技従事者の資格を新設すること、新設する資格の免許要件、受験資格等について規定を整備することなどについて改正を行うことにしております。
第一に、条約の内容の国内実施を図るため、船舶の航行する水域に応じて陸上との間で相互に無線通信を行うことができる無線電信または無線電話を施設することを義務づけること、従来の通信士資格に加えて、新しい海上通信システムに対応した海技従事者の資格を新設すること、新設する資格の免許要件、受験資格等について規定を整備すること等について改正を行うことにしております。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の改正に伴う全世界的な海上遭難安全システムの実施に対応し、あわせて船舶の安全性の向上を図るため、同システムの実施に必要な無線設備を同条約の適用船舶等に対して義務づけ、及び当該無線設備に係る無線業務に従事する海技従事者の資格を新たに定めるとともに、無線設備を施設しなければならない船舶の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります
○政府委員(小和田統君) 先ほど申し上げましたように、現在の一級海技士(通信)の資格を持っている約四割の通信士の方々はそのまま新しいGMDSSに対応した船に乗り組むことができますので、制度発足の当初はこれらの方々が乗り組む場合が通常であろうと考えておりますが、新しい資格を取りたいという方々につきましては、この法律案の中でも、そのために必要な海技従事者の国家試験あるいは所要の海技従事者免許の交付等をあらかじめ
第一に、条約の内容の国内実施を図るため、船舶の航行する水域に応じて陸上との間で相互に無線通信を行うことができる無線電信または無線電話を施設することを義務づけること、従来の通信士資格に加えて、新しい海上通信システムに対応した海技従事者の資格を新設すること、新設する資格の免許要件、受験資格等について規定を整備すること等について改正を行うことにしております。
民間と共通に要求される部分につきましては、防衛庁における海技試験におきましても、民間に おいて必要とされる知識、技能の部分につきまして、運輸大臣の行います海技従事者試験の内容、基準を利用することによりまして民間の船舶職員の知識のレベルをそこに確保するという形にいたすとともに、実際の運用におきまして、試験におきまして、海技試験を実施する組織として設けられております中央海技審査委員会あるいは地方海技審査委員会
これへの対策としましては、この種船舶の海技従事者への仕業点検励行思想の普及施策、小型舶用エンジンのサービスステーションの充実、そのための小型舶用エンジニアの養成などが急務でなかろうかと考えます。さらに小型船舶検査制度を、大型船の検査と同じレベルとは申しませんけれども、せめて自動車におきます車検並みの検査に拡充させる検討も必要かと考えます。
○山元参考人 私、海技従事者の出身者でございませんので余り技術的なことを申し上げる立場にないのでございますけれども、最近、海上レジャーあるいはプレジャーボート、そういうものに対して非常に関心が大きくなってきております。東京湾、瀬戸内海等のふくそう海域におきましては、やはりルールがきちんと決められまして関係者の間にそれを徹底がされるということが一番大事だと思います。
それで監督に当たりましての基準ということになるわけでございますけれども、船員法それから船舶職員法におきましては先ほど申し上げましたSTCW条約、これは千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約という条約でございまして、当直の船員の基準でございますとかあるいは海技従事者の資格でございますとか能力でございますとか、そういったことにつきまして国際的な基準を決めておるものでございますけれども
○鈴木(登)政府委員 海技免状の点につきましては、今度条約の方は、船員の知識とか技能とかを維持するために五年、五年の更新制をとっておりまして、私どもの方も今回船舶職員法を改正いたしまして、それに従うということにしたわけでございますけれども、従来と違いまして、最近は電算機による事務処理が可能になってきておりまして、私どもの方も昭和五十一年から電算機による事務処理を導入いたしまして、海技従事者の免状取得状況
○政府委員(三角哲生君) これはもう大変広くまたがっておりますので、全体の数を掌握はいましておりませんけれども、中学校卒業者が取得できる受験資格として、ただいま申し上げましたもののほかに、海技従事者、四級小型というものでございますが、それから特殊無線技士、電気工事士、放射線取扱主任者、二級建築士、ただしこれは卒業後七年以上の実務経験を必要としております。
船舶職員につきましては、御承知のように、船舶職員法という大きな資格法がございまして、そこに船の大きさ、あるいは航行区域ごとにどのような海技従事者の資格を持っている船舶職員、航海士なり機関士なり船長なり機関長が乗り組むかというようなことで、はっきりしておる。その担保といたしましては厳格な国家試験を行っておるということでございます。
これは先生御承知のように、通信士といえども、船舶職員といたしまして、海技従事者の試験を受かっておりますので、航海に関します一般常識的なことは心得ておる、いわば基礎的な航海に関します知識というものは持っておりますけれども、航海士業務に関する教育そのものを受けておる者ではございませんので、航海士の指導のもとに航海士業務というものをやらせてみる。
2の海技従事者国家試験の実施等といたしまして一億六千万円が計上してございます。 最後に、4の警備救難体制の整備といたしまして三百十四億九千三百万円が計上されております。 この中身といたしましては、(1)の巡視船艇及び航空機の整備強化といたしまして、二百海里時代に対応し、ヘリコプター搭載型巡視船を初めとする巡視船艇の増強、代替建造あるいは航空機の増強等の経費三百七億二千七百万円でございます。